われらの商法总则05 商业登记的相关知识われらの法学 レオンラジオ 楠元純一郎

われらの商法总则05 商业登记的相关知识

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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」

エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」

作詞作曲 楠元純一郎

編曲 山之内馨

パーソナリティー・講師    東洋大学教授   楠元純一郎

パーソナリティー・録音師 美術家     レオー

常連ゲスト 哲学者・大学外部総合評価者  松尾欣治



<われらの商法総則第5回(商業登記)>



1 商業登記の意義


商業登記(commercial registration)

商業登記法の規定に従って,商人が商人に関する取引上重要な一定の事実を、法務局が管理する商業登記簿に記録するものである(商8条参照,商登1条参照)。


法務局ホームページによる申請書式はこちら

houmukyoku.moj.go.jp


(サンプル 取締役会を設置する株式会社の発起設立)

会社法911条参照


「商号」○○商事株式会社

「本店」○県○市○町○丁目○番○号

「公告をする方法」官報に掲載してする。

「目的」

1 ○○の製造販売

2 ○○の売買

3 前各号に附帯する一切の事業

「発行可能株式総数」800株

「発行済株式の総数並びに種類及び数」

「発行済株式の総数」200株

「資本金の額」金1000万円

「株式の譲渡制限に関する規定」

当会社の株式を譲渡により取得するには,当会社の承認を受けなければならない。

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」○○○○

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」○○○○

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」○○○○

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」○○○○

「役員に関する事項」

「資格」監査役

「氏名」○○○○

「役員に関する事項」

「資格」監査役の監査の範囲に関する事項

「役員に関するその他の事項」

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

「取締役会設置会社に関する事項」

取締役会設置会社

「監査役設置会社に関する事項」

監査役設置会社

「登記記録に関する事項」設立

  

2 商業登記制度の機能・目的


公示機能

商業登記簿は登記所である法務局,地方法務局,支局,出張所に備え置かれており,登記事項証明書等は,何人(なんぴと)も所定の印紙税を支払えば,誰でも交付等請求できる(商登10条~13条)。


商人に関する一定の基本情報が一般に公示されていれば,相手方はその商人と取引関係に入ってよいかどうかについてのリスクをあらかじめ判断でき,それによってより安心して取引に入れ,また,商人にとっても自己の信用を高めることができ,さらに、商人は登記事項を知らない第三者に対しても,登記さえしておけば、その登記済の事項を主張(対抗)することができることから、商業登記制度は取引の安全・円滑に寄与する。

 

  商業登記は,登記事項たる事実・法律関係についての発生,変更および消滅

の場合になされる(商10条)。


 商業登記の登記事項・登記簿の種類

未成年者登記(商5条),後見人登記(商6条),商号登記(商11条2項),営業譲受人の免責登記(商17条2項),支配人登記(商22条),会社であれば各種の会社登記(会社911条~938条)等がある。


  よって、商業登記簿は、9種類ある(商登6条)。


   商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿、支配人登記簿、

株式会社登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、合同会社登記簿、外国会社登記簿

 


3 商業登記事項


 商人が必ず登記しなければならない事項を絶対的登記事項という。それに対

し,登記するかどうかが任意である事項を相対的記載事項という。


自然人である個人商人はその商号を登記してもしなくてもよいため(商11条2項)、その登記事項は相対的記載事項である。いったん登記すれば,その事項が変更・消滅した場合,絶対的登記事項として、その都度,その旨を登記しなければならない(商10条,会社909条)。


 商業登記のその他の分類


 設定的登記事項

法律関係や事実関係の創設に関する事項。

たとえば,商号の選定(商11条2項)、支配人の選任(商22条,会社918条),会社設立(会社49条、579条、911条~914条)、代表取締役・代表執行役の選定(会社911条3項14号・23号ハ・915条)等がある。

 

 免責的登記事項

関係当事者の責任を免れさせる事項。

たとえば,支配人の代理権の消滅(商22条,会社918条),代表取締役の退任(会社911条3項14号,915条1項)等。


4 登記所と登記官


 登記の申請は,原則として,登記事項たる事実・法律関係の主体である商人が,その営業所の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局またはこれらの出張所(これらを「登記所」という)で行なう(商8条,10条,会社907条,商登1条の3)。これを商業登記の当事者申請主義という。


 しかし,例外的に,登記事項が裁判によって生じた場合,裁判所の登記所への嘱託による登記(商登14条,15条),休眠会社の解散登記の場合,登記官の職権による登記(会社472条1項本文,商登72条),商号の登記をした者が,商号の廃止,不使用,変更,当該商号登記にかかる営業所の移転にもかかわらず,当該商号の抹消登記申請をしない場合,同一商号を使用しようとする者による登記の申請もある(商登33条)。


 登記所の登記官は,申請書を受け取った場合,遅滞なく申請事項を調査し(商登則38条),一定の事由が存在するときは,理由を付した決定で当該申請を却下しなければならない(商登24条各号)。この審査は形式審査でよく,判例も,申請事項が真実であるかどうかの実質審査までは要求していない(大判大7・11・15民録24・2183,大判昭8・7・31民集12・1968,最判昭43・12・24民集22・13・3334,最判昭61・11・4集民149・89)。


インターネットによる登記情報提供制度

www.moj.go.jp